海事法 |
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L/G(エルジー)とは、貿易取引において、当事者間で損害が発生しそうな折に、一方がこれを保証する旨を記載した念書のことである。Letter of Guaranteeの略。L/I (Letter of Indemnity) とも言う。
工業製品の販売において、製品製造側が消費者に対して「動作を保障すること」の意味で保証書ないし保障証と呼ばれる書面を製品に付与することも行われる。この保証書は販売後所定期間内に故障しないことと、万一故障した場合には無償で修理を請け負うことを掲載した書面である。
こういった考えの一端には、製品が所定期間内に通常の使用で故障することは、その製品が所定の品質を満たしていない(=不良品の一種)という考えがあり、この所定期間のことを保証期間と呼ぶ。上に述べたL/Gとは取引の規模も種類も違うが、商品売買という契約において、一方がもう一方の蒙る可能性のある不利益に対して、所定期間という枠を設けて保障するという意味、およびその措置の条件となる書面という意味において、同種の考えである(保証期間参照)。